貸金業規制法即ち貸金業の規制等に関する法律はサラ金問題の対策として1983年に出資法改正とともに施行されました。また商工ローン問題の対策として1999年貸金業規制法の一部改正が施行され、さらにヤミ金融問題の対策として2003年に貸金業規制法の一部改正が施行されています。
貸金業規制法では例えば
開業の規制
業務規制
行政の監督権限
みなし弁財規定
高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
などがあり、みなし弁財規定では一定の要件を満たした場合、利息制限法の制限利息を超えて支払った利息でも、有効な利息の弁済とみなすみなし弁済規定が定められ最近問題とされている
グレーゾーン金利の一因になっていると考えられます。
また高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効、では貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約において利息が年29.2%を超える契約をした時には金銭消費貸借契約自体が無効になると定められ、債務者は利息は支払う必要がなく元金についても民法における不法原因給付を理由に返済を拒否することも可能です。
posted by mabou at 16:54
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借金・ローンの法律